PageTop

詳細ページDetailed article

生活困窮者自立支援制度に関連する情報

●令和3年1月22日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「緊急事態宣言を踏まえた経済支援策(住居確保給付金の再支給)について

【要旨】令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離 職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給を可能とする。

●令和3年1月13日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「新型コロナウィルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(住居確保給付金の求職活動要件について)

【要旨】緊急事態宣言の発出に伴い、宣言が解除されるまでの間求職活動要件について緩和する。

・自立相談支援機関への相談については、勤務状況や地域の感染状況等により来庁が困難な場合は、電話やオンライン相談など、非対面による方法を検討する

・「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」に ついては回数を減ずる又は免ずることができる。

・また、「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」については、できる限り公共職業安定所への来所によらない方法を推奨する。

●令和2年12月8日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について

【要旨】令和2年度中に申請した方については最長12ヶ月(延長が3回まで)可能になる。再々延長の方は就職活動要件、就労支援を受けていただく必要があり、資産要件として最大50万円以下の預金以下であることが求められる。

●令和2年6月29日付け事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正予定について

【要旨】住宅扶助上限額を超える家賃に住む者かつ世帯収入が基準額を超える場合、給付額を増額する。令和2年6月給付分から対象とし、遡及も可能(4月分まで)。(近日中に省令および事務マニュアルを改正する。)

◉改正された支給額の計算式

(改正前)

= 家賃額 -(月の世帯の収入額 – 基準額)

= 家賃額 + 基準額 -月の世帯 の収入額

※家賃額は、住宅扶助基準に基づく額 を上限とする。

(改正後)

= 申請者が居住する住宅の実際の家賃額 -(月の世帯の収入額 -基準額)

= 申請者が居住する住宅の実際の家賃額 + 基準額 – 月の世帯の収入額

※支給額は、住宅扶助基準に基づく額 を上限とする

●令和2年6月24日付け事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和2年度第2次補正予算における自立相談支援機関等の体制強化等の地方負担分にかかる 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について

【要旨】自立相談支援機関等の体制強化及び居宅生活移行緊急支援事業の地方負担分を地方創生臨時交付金の対象とすることが可能となったため、各自治体は当該交付金を活用し、体制強化等に取り組むように。なお、当該交付金の交付限度額の算定には住居確保給付金の地方負担額を含めることができる。

●令和2年6月8日付事務連絡  厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(その2)

【要旨】相談者数増加に対応するため、より一層の体制強化と、状況に応じた柔軟な対応を行うように。

1.収入申告は申請月分のみとし柔軟に。根拠資料は一律求めない。

2.資産要件確認(通帳写しの添付)は最小限でよい。

3.延長(4ヶ月目)、再延長(7ヶ月目)の審査事務は簡略化する。

4.体制強化のため第二次補正予算案に約60億円計上したので活用してほしい。

●令和2年6月1日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「令和2年度第2次補正予算における自立相談支援機関等の体制強化について

【要旨】第2次補正予算案に体制強化のため約60億円を計上(国庫補助率3/4、1実施機関あたり約600万円)。地方負担分1/4について、同予算案の「地方創生臨時交付金」において支援できるよう、調整予定。

・体制強化事業の活用例

1.自立相談支援員の加配等 2.電話・メール・SNSなどの活用 3.補助者の配置、補助者の人材育成 4.事務職員の雇用 5.自治体の商工部門と連係した就労支援 6.子どもの学習支援・生活支援事業や一時生活支援事業の職員加配 7.外国籍の方への支援強化(多言語対応) 8.自治体の創意工夫による体制強化

・上限額を超える国庫負担について、個別協議可能・アウトリーチ支援員配置などの10/10補助要件緩和

●令和2年5月29日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「住居確保給付金 今回の改正に関するQA Vol.6

【要旨】

① 申請月の収入推計が困難な場合は、直近3か月平均や前月の収入を活用してよい

② 施行規則第17条ただし書きに関するQA追加

・家主の意向で家賃をクレジットカード払いにしている場合は、家主の意向は『入居住宅に関する状況通知書』にて確認すること。様式も5月29日付で修正すみ。

・不正受給を防止するため、クレジットカードの支払明細書等を提出させることが望ましいが、自治体の事務負担を考慮し、必要に応じて適切に対応されたい。

・差し押さえられる恐れがあるものは、事前に可能性を確認することが望ましい。差し押さえられた場合は支給を中止する。

●令和2年5月29日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について

【要旨】施行規則第17条にただし書き追加:クレジットカード払いにより受給者が賃料を支払う場合で特に必要と認める場合は、家主への代理納付ではなく受給者へ支払うことができる

●令和2年5月19日 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 報道発表資料「住居確保給付金相談コールセンターを設置します

<住居確保給付金相談コールセンター>

0120ー23-5572

受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

●令和2年5月19日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業における支援の充実について

【要旨】地域におい て生活困窮者世帯等の子どもに対する支援等を行うにあたり留意事項を示した。

・本事業で、手洗い等の生活習慣付け、食事の際の会話等の体験を通じて、子どもが安心して過ごせる人々との関係性を醸成する居場所を提供すること等が可能。フードバンク等が提供する食料の確保に必要な輸送費や、利用者宅への配布に必要な人件費については、事業費から支弁して差し支えない。
・学習教材を配布し、メールや電話等により支援員が助言・指導を行うなど、柔軟な対応も可能。タブレットやモバイルのWi-Fi機器等を子どもに貸し出すことを目的に、本事業費補助金を活用して関連機材を購入することが可能。
・感染対策のための衛生用品等の緊急調達や施設内の消毒などの衛生環境改善等に係る経費を計上可能。

●令和2年5月付発出「住居確保給付金 今回の改正に関するQA Vol.5

【要旨】学生が対象となる例示を追加。具体的な例:親に頼ることが出来ず、扶養に入ること等も出来ない学生が、アルバイトがなくなり住居を失う恐れが生じた場合

●令和2年4月30日付発出 「住居確保給付金 今回の改正に関するQA vol 4」

【要旨】ハローワークにおける求人申込は当面不要とした。

●令和2年4月27日発出 「 住居確保給付金 今回の改正に関する QA vol 3」

【要旨】次の項目と追加:①コロナウイルス関連の給付金・融資は収入・資産として算入しない、②店舗兼住宅の取扱を整理、③支援プランは作成不要、④申請時必要書類を整理、⑤再支給の要件を整理。

●令和2年4月27日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について」

【要旨】自 立相談支援機関の窓口や福祉事務所等の臨時的な開所、電話等による相談体制の確保、 その他の地域における連絡体制の確保など、連休中の相談体制を確保するように。

●令和2年4月1 7 日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 「生活困窮者自立支援制度の各事業における新型コロナウイルスの 感染拡大防止のための対応について」

【要旨】感染拡大防止に資 する個室の宿泊場所を確保する観点から、一時生活支援事業として協力いただける自治体内のビジネスホテル、旅館、ワンルームタイプのアパート、セーフティネット住宅等を開拓し、それらの空室の状況の確認をされたい。

●令和2年3月9日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について」

【要旨】住居確保給付金の年齢要件を撤廃する規則改正により、積極的に相談を受け付けること。ただし、決定は4月1日以降にすること。申請月の収入が収入要件を超過していても、翌月から収入の減少等により収入要件に該当すれば、翌月に申請があったものとして取り扱うことができる。求職活動要件についても地域の実情に応じて緩和できる。

●令和2年3月3日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「新型コロナウィルスに関連した生活困窮者自立支援制度の活用について」

【要旨】自立相談支援機関においては、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広 く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った 支援を進めること。住居確保給付金、一時生活支援事業の活用および庁内連携による生活困窮者を把握し、自立相談支援機関へ適切につなぐこと。