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緊急小口資金・総合支援資金に関連する情報

●令和2年12月8日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について

【要旨】緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、受付期間を令和2年 12 月末から令和3年3 月末へ延長する。貸付延長は令和3年3月末までに総合支援資金の特例貸付の初回貸付を申請した者に対象を拡大する。また、令和3年4月以降、新規に緊急かつ一時的な生活維持のための貸付等を必要とする方についても、本則に基づく貸付により対応する。総合支援資金の申し込みにあたっては、生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要。

●令和2年5月25日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長「緊急小口資金等の特例貸付における償還免除の特例の周知徹底について

【要旨】償還免除の特例について周知が不十分。しっかり説明するように。またリーフレットにも強調して明記するように。なお、特例の詳細は現在検討中。

●令和2年5月19日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「緊急小口資金の特例貸付の一部業務の日本郵便株式会社への委託について

【要旨】令和2年5月28日(木)より全国2,160の郵便局(市区町村1か所以上)において、申請の受付業務を開始する。

報道発表資料:「日本郵便株式会社において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始します

●令和2年5月11日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長「緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について

【要旨】「制度概要」「申請書類作成」「郵送前再点検」について

動画はコチラ

●令和2年5月11日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長「総合支援資金の特例貸付の円滑な対応について

【要旨】緊急小口資金から総合支援資金へ移行する場合の申請事務を簡素化すること。

 ・本人確認書類や住民票など世帯の状況等を確認する書類は提出不要

 ・収入状況に関して新たに提出は求めない

 ・実印や印鑑登録証明書は求めない

 ・自立相談支援事業等による支援の計画書は提出不要

●令和2年4月28日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長「全国の労働金庫における緊急小口資金(特例貸付)の申請受付開始を踏まえた市町村社会福祉協議会の対応について

【要旨】4月30日から労働金庫において申請可能。住民票等の添付書類は事後提出でも良い。申込書のホームページ掲載と郵送による申込環境を整え、郵送申込を原則化していいく