特別定額給付金に関連する情報
●令和6月19日付総行住114号 総務省住民制度課長「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて」
【要旨】緊急的な一時宿泊場所(例 自立支援センター、ネットカフェ、簡易宿所、宿所提供施設、無料低額宿泊所、生活困窮者一時宿泊施設、その他支援団体の施設)であっても、管理者の同意があり、市区町村長が適当と判断したときは、生活の本拠として認定してよい。また、本人に居住の意思があり、生活支援がなされる場合には、居住期間の長さにかかわらず、住所と認定してよい。
●令和2年4月27日版 総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室「事前申出期間後の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱いについて」
【要旨】事前申出期間を経過した後における親族からの暴力等を理由とした避難事例 についての取扱い
【要旨】下記の通知について、生活困窮者自立相談支援機関に対する協力を依頼。
●令和2年4月28日付事務連絡 総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室「ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について」
【要旨】ホームレス等については、➀住民登録がある市町村で給付の対象となる。➁いずれにも住民登録がない場合は、基準日以降でも、現に居住している市町村で住民登録を設定すれば給付の対象となる。住民登録が設定できなくても、自立支援センターが生活の本拠である場合にはそこで、ネットカフェに長期滞在している場合であって住民登録がそこにある場合はそこで給付の対象となる。
【要旨】一定の要件を満たせば、住民票を移さずに避難しているDV被害者は現在の居住地の市町村で給付の対象となる。一定の要件とは、➀保護命令が出されていること、➁婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が出されていること、➂基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、支援措置の対象となっていることである。これらの要件のいずれかを満たせば、4月30日までに現在の居住地の市町村に申し出れば支給対象となる。4月30日を過ぎても、3か月経つまでは申請できる。
【要旨】被保護者も給付の対象であること。収入認定しないこと。
【要旨】市町村が実施する給付事業(国10/10補助)/給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者/給付額:給付対象者1人につき10 万円 /受給権者:住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主/市区町村は、受給権者に対し、給付金の申請に当たり必要となる申請書を郵送。/申請方法は、① 申請書類の郵送② 国において整備する受付システムを通じマイナンバーカードを活用して行うオンライン申請 を基本。