生活保護に関連する情報
●令和3年5月28日社援保発0528第1号「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
【要旨】生活保護制度の取扱い→収入として認定しない (参考)ひとり親世帯以外子育て給付金の支給目的、条件、支給額→同給付金の目的は、新型コロナウィルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯(ひとり親を除く。)を見舞う観点から支給されるものである。支給対象は、児童手当等の受給者であって、令和3年度の市町村民税均等割りが非課税である者等に対して、対象児童一人について、5万円支給する。
●令和3年4月23日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について」
【要旨】これまで発出した通知を改めて周知する内容(令和2年5月26日付事務連絡、令和2年9月11日付事務連絡、令和3年1月29日付事務連絡、令和3年2月26日付事務連絡、令和3年4月6日付事務連絡)。
主な内容は次の通り①水際作戦と疑われる行為を慎む(扶養照会の弾力的な運用含む)②可能な限り速やかな保護決定(稼働能力判断の先送り含む)③面接&訪問は最小限④弾力的な要否判定(自動車、自営用資産、生命保険の例外的保有容認)⑤一時的な住まい確保と転居支援⑥高額家賃の転居指導保留⑦自立相談支援機関との緊密な連携⑧人員体制強化
①について「相談者が申請をためらうことのないような対応をお願いいたします。」という一文が加えられた。
●令和3年4月6日付通知 厚生労働省社会・援護局保護課長「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」
【要旨】コロナ禍で「自動車を保有したまま保護受給できる」ようになったが、処分指導の保留期限は「概ね1年」としていた。これを、コロナウイルスが収束するまで期限は設けないこととする。
●令和3年3月30日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課長「生活保護問答集について」の一部改正について
【要旨1】福祉事務所が扶養照会において不適切な運用を行わないよう、運用上のポイントを強調。扶養照会を拒否する場合は不要が期待できない可能性が高いので丁寧に聞き取りを行う。扶養の可能性がある者にだけ扶養照会する。法第4条の「要件」と「優先」は違うのでしっかり理解するように。フローチャートを分かりやすくした。
【要旨2】現物贈与の収入認定除外にあたり、「現物でなく現金で援助できないか」促すことはせず、扶養可能性を確認するに留める。
【要旨3】費用返還と資力発生日について、自動車事故に起因する各種保険金は、事故発生日、障害認定日、死亡日、示談成立日それぞれとなる。
●令和3年3月30日付通知 厚生労働省社会・援護局保護課長「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について」
【要旨1】扶養が期待できない扶養義務者を箇条書きにする等、見やすく整理した。DVや虐待がある(あった)場合は、扶養照会してはいけないことを強調した。
【要旨2】収入認定除外の対象に、成年後見人等の費用を加える。
●令和3年2月26日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて」
【要旨】住宅扶助を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対しては、当該住居に住み続ける意思があり、コロナ禍収束後には収入が元に戻る可能性が高く、超過額が目安額(単身5,000円、複数世帯10,000円)未満であること、又は超過していても直ちに最低生活の維持が不能にならない場合には、転居指導を保留できる。
●令和3年1月29日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護「保護の要否判定等における弾力的な運用について」
【要旨】一時的な収入の減による要保護状態について (解約を要する保険の保有)「おおむね6箇月をめどに、処分指導を保留することとして差しつかえない。ただし、保険料の負担によって最低限度の生活が維持できなくなることのないよう留意されたい」
●令和2年9月11日付 厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(居所が不安定な方への支援等)」
【要旨】緊急事態宣言の発出に伴い、①居住が不安定な方の居所の確保に十 分配慮した対応を行うこと、②一時生活支援事業における自立支援センターやシェルターの利用状況等を確認して、宿泊場所として活用可能な場所が管内でどの程度あるかを把握し、引き続き宿泊場所の確保を進めること、③住居確保給付金等の支援制度の活用、福祉事務所等との連携を図ることを求めた。
●令和2年9月11日付 厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について」
【要旨】これまでに発出されている通知(5月26日付事務連絡、9月11日付事務連絡)を改めて周知する内容。
●令和2年9月11日付 厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」
【要旨】保護の申請権の確保にかかる留意点について、扶養義務者に対する扶養照会に係る取扱い、現に住居のない要保護者への対応、居住用不動産の活用に係る取扱い、速やかな保護決定について、保護の弾力的な運用(資産の保有)について、具体的な例を示して適切な運用を求めた。また、福祉事務所の査察指導員、ケースワーカーのみならず面接相談員へ本事務連絡を周知するように求めた。
●令和2年6月18日付 厚生労働省社会・援護局保護課長通知「『ひとり親世帯臨時特別給付金』の生活保護制度上の取扱いについて」
【要旨】ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」は収入認定しないこと。なお、「追加給付(家計急変者への上乗せ」は被保護者を対象外とした。
●令和2年5月26日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課長「新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等の臨時休業が行われている場合等における学校給食費の取扱いについて」
【要旨】緊急事態宣言解除後も教育扶助給食費の取り扱いは従前の事務連絡(3月13日付、4月7日付)の対応を継続する。①学校臨時休業中も給食費相当額を支給する、②学校から被保護者に対して返還された学校給食費は福祉事務所への返還を求めない。
●令和2年5月26日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」
【要旨】緊急事態宣言解除後も引き続き感染症予防の取組継続が必要。また、直ちに元のように経済活動が行われないことから従前の事務連絡(3月10日付、4月7日付、5月8日付)の対応を継続する。①申請と稼働能力活用について簡略化してもよい、②家庭訪問は緊急対応等必要最低限とする、③自動車の処分指導保留要件の緩和
●令和2年5月15日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」
【要旨】ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合であって、ICTを利用するための通信費について被保護世帯において費用負担が生じるときは、必要な額を教育扶助又は生業扶助における「教材代」として実費支給すること
別添:ICTを活用した教育にかかる通信費の生活保護業務上の取扱いについて
●令和2年5月8日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課・地域福祉課生活困窮者自立支援室「新型コロナウイルス感染症対策におけるホームレス等へのマスク配布・特別定額給付金等の周知等に係るご協力のお願いについて」
【要旨】ホームレス等の住居喪失者においては、定まった住居を持たないことを理由に 布製マスクの全戸配布や特別定額給付金等の対策が行き届かない場合があるた め、マスクについては窓口または巡回相談時等に配布すること(費用は国負担)、特定定額給付金も巡回相談時等に周知いただくこと、また、住居確保給付金、緊急小口資金等の相談にものっていただくこと。
●令和2年5月8日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「緊急事態宣言の期間延長を踏まえた生活保護業務等における留意点について」
【要旨】従前の事務連絡等の内容を徹底するよう改めて徹底(以下の内容等)
➀保護の申請時において必ずしも申請書の記載事項のすべてが記入されている必 要はないこと、➁現在地保護において、相談者の意に反して他の自治体への移動を勧める行為は認 められないこと、➂相談を受けて実施機関と実施責任がある実施機関が異なる場合、相談者が保護の申請意思を示した場合には、相談を受 けた福祉事務所から相談者の実施責任を負う福祉事務所に相談記録等を速やかに 回付すべきこと、➃福祉事務所の人員の確保については、生活困窮者就労準備支援事業等補助金の活用を検討されたい。
●令和2年5月7日付事務連絡 「中小・小規模事業者等に対する「持続化給付金」の生活保護制度上の取扱いについて」
【要旨】同給付金は、次官通知第8の3の(3)のオに定める、「当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」については、収入として認定しない。その額は、局長通知第8の2の(4)に規定されるもののうち、生業のための用途に供されるものに限ること。なお、現下の状況を踏まえ、当面の間の事業継続のための資金とする場合には、こ こでいう「直ちに」生業にあてる場合に該当するものと解して差し支えない。判断基準は、課長通知第8の問 40 の(2) のアに基づき判断すること。
●令和2年5月1日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課依存症対策推進室「新型コロナウイルス感染症に留意した依存症対策について」
【要旨】依存症に関する相談対応等にあたっては、相談者や職員の感染予防に十分留意し、感染 のリスクを最小限にした上での対面相談、電話及びSNS相談の積極的実施、研修等のWeb 会議活用など、地域の状況に応じた対応をお願いする。
面接相談員等の体制整備に要する経費につ いて、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金において国庫補助を行うことが可能であること等。
●令和2年5月1日付社援保発0501第1号 厚生労働省社会・援護局 「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の 生活保護制度上の取扱いについて」
【要旨】10万円の特別定額給付金と子育て給付金については、「自立更生計画書」の提出を必要とせず一律収入認定除外とする。上記給付金と同様の趣旨・目的である各自治体独自の給付金も収入認定除外とする。その結果、多額の預貯金が生じても保有を容認する。ただ、必要に応じて家計管理支援をする。
●令和2年4月30日付 「令和2年4月30日付け省令改正における自立支援医療の申請等の取扱いにつ いてのQ&A(令和2年5月8日時点)」
【要旨】更生医療・育成医療・精神通院医療の全てにおいて対象となります(有効期間を原則3ヶ月以内としている更生医療・育成医療についても、一律に1年間の延長とします
●令和2年4月 27 日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室 「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について」
【要旨】本年5月2日から6日までの5連休において、生活困窮者等の相談支援を適切に行うように求める。
●令和2年4月24日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」
【要旨】身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関しても、自立支援医療の支給決定の有効期間の満了日が1年間延長される見込みであるということを斟酌の上、再認定(再判定)を実施する期日を延期する等の対応をとり、当該内容について記載した文書を申請者宛てに送付する等、弾力的な対応を御検討いただきますようお願いします。
●令和2年4月24日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」
【要旨】令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者については、障害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができる。
●令和2年4月21日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について 」
【要旨】被保護者も給付の対象であること。収入認定しないこと。
●令和2年4月20日事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課 「被保護世帯の児童生徒等の家庭学習に係る留意点について」
【要旨】ケースワーカーによる訪問調査活動等の機会(電話連絡含む)を通じて、被保護世帯の児童生徒等が適切に家庭学習を行うことができているか確認の上、必要に応じて助言・指導を行うよう格段のご配慮をお願いする。
●令和2年4月 14 日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「無料低額宿泊所における新型コロナウイルスの 感染拡大防止のための対応について 」
【要旨】都道府県等は、無料低額宿泊所において転居の必要性が生じた場合に円滑に移動が可能となるよう準備を進められたい。
●令和2年4月7日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」
【要旨】申請と稼働能力活用について簡略化してもよい。【申請時】申請にあたって調査すべき事項は最低限で足りる。【稼働能力】「働けるかどうか」「働ける場があるか」(稼働能力活用)の判断は後回しでかまわない。
●令和2年3月13日付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課長「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における一斉臨時休業に伴う 生活保護業務における学校給食費の取扱いについて」
【要旨】 臨時休業に伴う家庭での昼食は、通常予測される需要ではないことに鑑み、被保護者に対して返還された学校給食費については、 福祉事務所への返還を求めない。
●令和2年3月10日 付事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課長 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度 における留意点について」
【要旨】要保護となるおそれが高い者を把握した時は、生活保護制度に関する情報提供、助言等の措置を講ずること(生困23条)/カプセルホテル・簡易宿所の宿泊料は、当該月のアパート等の家賃に要する額と合算して、1か月の住宅扶助費の基準額の範囲内で日割り等で支給可(H21.3.18、H21.10.30保護課長通知)/一時的に知人宅に身を寄せている場合に、機械的に知人と同一世帯と認定しないこと(H21.12.25保護課長通知)